賃貸経営の法人化による節税効果 東建コーポレーション
賃貸経営による不動産所得の多い賃貸オーナー様は、法人化した方が税務上有利と言われています。
また、相続税対策のひとつに「不動産所有会社」の設立があります。不動産収入のある土地と建物を同族会社(親族の出資する法人)に売却することで、節税が可能となります。
賃貸経営の法人化の仕組みやメリットについてご紹介します。
賃貸経営による不動産所得が多いオーナー様は、所得税や住民税も比例して増えていきます。
所得税を節税するための手法のひとつに、親族が「不動産管理会社」を設立して、そこに管理委託料を支払うことで、オーナー様の所得を分散させるという方法があります。
また、「不動産管理会社」を設立し、賃貸経営を法人化することで、以下のようなメリットを享受できます。
メリット1
家族を従業員とすることで、今までオーナー様1人に集中していた不動産収入を「給料」の形で家族へと分散することができ、オーナー様の所得に掛かる累進税率を下げることができます。
メリット2
法人化することで、実際に支出しない経費である「給与所得控除」を活用できます。給与所得控除額は、事業主1人では最低65万円、家族2人を従業員とすると、最低195万円、3人であれば260万円を家賃収入(所得)から控除できます。
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「不動産管理会社」を設立すれば、すべてのオーナー様の税金が安くなる訳ではありません。
会社を設立すると、会社の維持費(税理士の顧問料など)や、税金(法人税・住民税・事業税)が掛かってきます。
また、会社からオーナー様の配偶者へ給与を支払った場合には、所得税・住民税が掛かります。
会社を設立する場合は、先に挙げた金額よりも、
「会社を設立することで減少するオーナー様の所得税・住民税の金額」
が高いことが条件となります。
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アパート・賃貸マンション経営の主な目的のひとつに、相続税対策があります。この場合、「相続が発生する時期」を想定して事業計画を立てる必要があります。
オーナー様がご健在の内に借入金の返済が完了してしまうと、債務控除が受けられなくなり、相続税の節税効果もなくなってしまいます。
また、時が経つにつれて、建物の減価償却が消滅し、不動産所得が増え、税金が多く掛かってしまいます。
そのため、アパート・賃貸マンション経営による節税効果が減少した場合に、資産の組換えを検討する手法のひとつとして「不動産所有会社」の設立があります。
法人には「相続」が発生しないため、「不動産所有会社」に資産を売却し、親から子へ「事業」を継承することで、相続税を低く抑えることができます。
※不動産所有会社の設立を検討される場合には、税理士への相談をおすすめします。
※会社の株式の相続には税金がかかる。税の金額を確認。
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「不動産所有会社」の形式で賃貸経営を法人化する場合、オーナー様の不動産を売却(法人所有)するため、以下のような手続きが必要となります。
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税理士
司法書士
金融機関 ローンの切り替え
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