農地について
1.相続税はどうなっているか?
納税猶予を受けている。 → いつ納税猶予を受けたのか?
納税猶予制度は昭和50年に創設され、平成3年に改正。
平成3年12月31日まで
営農義務は原則20年。20年たつと相続税が免除される。
法改正後
都市営農農地は、原則として農業相続人が死亡するまで(終生営農)。
※どんな例外があるのだろう
30年または主たる従事者の死亡等まで営農義務がある。
2.固定資産税はどうなっているのか?
生産緑地になっている。 → 従事者が死亡や一定の事由で農業を継続できないとき解除申請。
平成4年1月1日から新生産緑地法施行
調整区域になっている。 → 自宅しか建設不可。計画地にならない。
宅地として固定資産税を納めている。 → なぜ宅地にしているのか理由を聞く。 計画地候補
調整区域。 → 農地課税。 計画地にならない。
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