東京都が施行する土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は東京都知事または特別区長の許可が必要となります。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
(対象行為)
○ 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築○ 盛土、切土、埋立等土地の形質の変更
○ 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、このような計画をされている方は、事前に下記お問い合わせ先にご相談下さい。
許可申請を行う際は、指定の書式(ダウンロード可)を使って許可申請書を作成してください。
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