2016年1月12日火曜日

一般社団法人の税制(非営利型一般社団法人とは)





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一般社団法人の税制(非営利型一般社団法人とは)


一般社団法人に関する税制は、収益事業のみ課税される一般社団法人(非営利型一般社団法人) と 全ての所得に課税される一般社団法人(普通法人型一般社団法人) の2つに大きく分かれています。

収益事業にのみ課税される一般社団法人(非営利型)


 非営利型の一般社団法人は、収益事業を行った場合にのみ課税され、会費や寄付金などに対しては課税されません。

 非営利型の一般社団法人はここから更に非営利性が徹底された法人 と 共益的活動を目的とする法人の2つに分かれ、 税制の優遇を受けるための要件はそれぞれ下記の通りになります。

非営利性が徹底された法人


→ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であることに加え、次の要件全てを満たしていることが必要になります。

要件1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
要件2 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
要件3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)をしたことがないこと
要件4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること


共益的活動を目的とする法人


→ 会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であることに加え、次の要件全てを満たしていることが必要になります。

要件1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
要件2 定款等に会費の定めがあること
要件3 主たる事業として収益事業を行っていないこと
要件4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
要件5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
要件6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと
要件7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること


税法上の収益事業「33業種」とは

物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業その他の飲食店業 /周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊技所業/遊覧所業/医療保健業/一定の技芸教授業等/駐車場業/信用保証業/無体財産権の提供等
全ての所得に課税される一般社団法人(普通法人型)

 普通法人型の一般社団法人は、法人税法上、株式会社などの営利法人とまったく同じになります。