2015年10月20日火曜日

農地について



農地について


1.相続税はどうなっているか?


 納税猶予を受けている。 → いつ納税猶予を受けたのか?

 納税猶予制度は昭和50年に創設され、平成3年に改正。

平成3年12月31日まで

 営農義務は原則20年。20年たつと相続税が免除される。


法改正後

都市営農農地は、原則として農業相続人が死亡するまで(終生営農)。

 ※どんな例外があるのだろう

 30年または主たる従事者の死亡等まで営農義務がある。


2.固定資産税はどうなっているのか?


 生産緑地になっている。 → 従事者が死亡や一定の事由で農業を継続できないとき解除申請。

平成4年1月1日から新生産緑地法施行

 調整区域になっている。 → 自宅しか建設不可。計画地にならない。


宅地として固定資産税を納めている。 → なぜ宅地にしているのか理由を聞く。 計画地候補

 
調整区域。 → 農地課税。 計画地にならない。


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