税制改正 相続後の「土地売却」が増税に!
相続後の土地売却
相続税の取得費加算の特例
改正前
相続税の取得費加算の特例とは、
相続税の申告期限から3年以内に相続財産(土地等)を売却したときに、相続税の一部を売却益から控除できる。
これによって譲渡所得税がかからないケースがあった。
改正後
平成27年1月から相続税の取得費加算の特例が大幅に縮小
※改正前は、譲渡所得から相続する土地全部の課税価格に応じた相続税が控除された。
改正後は、売却する土地の課税価格に応じた相続税のみしか控除されない。
1億の土地と現金2000万を相続し、相続税が4000万円で4000万円の土地を売却する場合
譲渡経費 200万
改正前
譲渡所得 4000万-200万-4000万×10000/12000=約467万円
譲渡所得税 20% 約93万
改正後
譲渡所得 4000万-200万-4000万×4000/12000=約2467万円
譲渡所得税 20% 約493万
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No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得|国税庁 のサイトより
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
取得費とは
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
譲渡費用とは
1仲介手数料
2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用
3貸家の売却に際して支払った立退料
4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
特別控除額とは
収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円
税額の計算
長期譲渡所得 所得税 15% 住民税 5%
短期譲渡所得 所得税 30% 住民税 9%
譲渡損失がある場合は、損益通算や繰越控除ができる特例があります。
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サイト 平成26年度税制改正の大綱に記載された「相続財産である土地等を譲渡した場合の特例」における改正事項 2014年1月
相続した土地を売却したとき譲渡所得税の控除が低くなりました。
取得費の控除で以前は相続した土地全体の相続税相当額が控除されました。
改正後では、売却した土地だけの相続税相当額が控除されます。
つまり、改正後は、土地を売却して税金を納める場合、改正前よりも多くの土地を売却しなければならなくなりました。
サイト 平成26年度税制改正の大綱に記載された「相続財産である土地等を譲渡した場合の特例」における改正事項 2014年1月
相続した土地を売却したとき譲渡所得税の控除が低くなりました。
取得費の控除で以前は相続した土地全体の相続税相当額が控除されました。
改正後では、売却した土地だけの相続税相当額が控除されます。
つまり、改正後は、土地を売却して税金を納める場合、改正前よりも多くの土地を売却しなければならなくなりました。
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