2015年8月26日水曜日

自宅を売って、子供に生前贈与をする場合


自宅を売って、子供に生前贈与をしたい。どんな税金がかかるのか。


土地生前贈与




贈与者の年齢を引き下げ、孫も受贈者になります



以前に本紙でも紹介しましたように平成25年度税制改正では、相続税は増税となりましたが、贈与税は減税となりました。

今回は、贈与税減税のポイントについて見ていきます。

 まず、今回の改正では税率構造が見直しされ、贈与者の区分に応じて税率が変わり、その税率も細分化されました(下表1)。これにより平成27年1月1日以降の贈与から贈与税が若干安くなります。

 たとえば、500万円の贈与を受けた場合を例にしてみると、現行では(500万円~基礎控除110万円)×20%~25万円=53万円ですが、改正後は(500万円~110万円)×15%~10万円=48万5000円となります。

また、相続時精算課税制度について、受贈者の範囲に、20歳以上の孫(現行推定相続人のみ。子が既に亡くなっていて推定相続人になっている孫を含む)が加えられ、贈与者の年齢要件は60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。

 相続時精算課税制度とは、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、その贈与者がなくなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です〈下表2〉。また、孫の場合は、原則として相続税の精算時(申告時)に20%加算の対象となリますので注意が必要です。


不動産の生前贈与


 生前贈与できる資産は現金だけではありません。

現金のほかに不動産や有価証券なども含まれます。これらの財産評価は贈与時点のものとなるので、後に評価額があがっても相続時には影響しません。今後価格が上昇すると思われるものについては有効な手段となります。


 デフレ時代においては、これらの資産の価値が上昇することは考えにくいことでしたが、自民党政権になってからは、アベノミクス効果もあり、不動産の資産価値も上昇の気配を見せています。


そこで、アパート・マンションをお持ちの方には、表面で説明した「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与が、相続税対策として有効になります。

アパート・マンションを生前に贈与することで、そのまま所有していれば現金として蓄積されて相続財産としてみなされることになる「家賃収入」が、相続人に移転され、逆に相続時の納税資金として期待できるようになるのです。


また、マンション経営を法人化して行なっている場合は、株式の一部または全部を子や孫に所有させることによって、無税で収益不動産を子や孫に移せます。将来に渡って発生する収益も自動的に子や孫のものとなります。 


アパート・マンションを贈与する場合は、評価額が固定資産税評価額となるため時価より低い上、さらに借家権割合の分が評価減になり、おおむね時価の40%で贈与することができます。

現金で不動産と同額を贈与した場合と比べ、納税額を少なくすることができるため、現金を収益物件化して、生前贈与をするという手段も考えられます。


【注意点①】長期にわたる定額贈与には危険性があります


 暦年課税を適用する場合、1年ごとに110万円の基礎控除が認められているため、同じ金額を贈与するならば、なるべく長い期間にわたって贈与を行った方が税負担は少なくなります。

 2,000万円の贈与では、100万円ずつ20年にわたって贈与を行った場合は、それらの贈与はすべて110万円の基礎控除の範囲内となるため、贈与税はゼロになります。

ただし、途中で贈与者が死亡してしまった場合、将来贈与するはずであった財産について相続税の課税対象となることはもちろん、相続発生前3年以内の贈与についても相続財産に引き戻され相続税の課税対象となってしまいます。

また、基礎控除以下の100万円の生前贈与を毎年繰り返すと、20年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、税務署によっては1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかってしまう場合があります。


【注意点②】よくあるのが、贈与した「つもり」


 贈与は、贈る側と受け取る側の合意があって初めて成立します。

たとえば、子どもや孫の口座に毎年内緒で基礎控除額以下の100万円を振り込んでいて、贈与と認められないケースはよくあります。


 子どもや孫がもらったという認識がなく、通帳も印鑑も親や祖父母が管理しており、通帳に使った形跡が見られないというような場合には贈与が成立せず、親の相続財産とみなされる場合があります。









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2015年8月22日土曜日

空きテナント

2015年8月21日

進栄電気工業有限会社 東京都武蔵村山市残堀1丁目31−1


2015年8月19日水曜日

青梅市 住宅地図p98 、99

2015年8月18日調べ

p99



p86 1A フラワーハイツ 3F 65部屋 3.2万 1K 17.41㎡ 築22年 空き4部屋 新町7-31-1




p99 2A コートサンステージ 2k2 3DK 51.24㎡ 8万円 築22年 空室3 



p98



p98 2A ハイツ並木 2K4 新町4-27-6



アイエスビル 3F 4戸 1Fテナント



グランデ新町 2-2 空室0



新町フラット 2K2




ファミーユ橋本 2K3 空室2




山崎ハウス 2K3 空室4




p98 1B ドエル 3K5 2DK 46.51㎡ 築26年 新町7-20-13 




p98 1B コゥジーコート 2K4 17年 新町4-30-3




p98 2B コトブキマンション 新町4-29-3 空室9



アイandユウ 1K 27.08㎡ 4.7万 山喜屋 新町8-20-10 築13年



p98 2C グリーンハイツYM 2K3 3DK 52㎡ 新町8-20-1 築26年




p98 2C グリーンハイツYM 2K3 3DK 52㎡ 新町8-20-1 築26年



p98 1D サンクレイドル青梅新町 10階 52戸 3LDK 70.06㎡ 築11年 新町8-22-5



p99 3A フローリスト 3K5 1LDK 49.1㎡ 新町8-23-17



p98 1F グレースヴィラ 2K2 2SLDK 60.89㎡ 6.9万 築16年 新町7-1-2




p98 1G メゾンソリアード 2K2 1LDKから2DK 37.26㎡  新町7-15-2 空室1




p98 2G ホワイトシャトルA 2K4  2DK 39㎡ 新町8-25-1 空室1




p98 2G ホワイトシャトルB 2K3  2DK 39㎡ 新町8-25-1 空室2




p98 1H グランドール 2K3 新町7-11-11 空室1





p98 1H メソンエクセル 3K4 57㎡ 7万 築21年 新町7-11-3 空室2




ホワイトハイムA





ホワイトハイムB





p98 1I エクシード 2K4 2DK 39.26㎡ 新町7-26-1 築27年 空室1





p98 1I エクシードⅥ 2K4 3DK 52㎡ 新町7-25-2 築25年 空室1




p98 1I ラ・セゾン 2K2 38.83㎡ 新町7-11-8 築23年





p98 7H カプリ 2K4 1LDK 49.14㎡ 6.9万 空きなし 築3年 新町4-3-20




p98 3J ハイツ2064 2K3 2DK





p98 4J グランドール新町 3K3 2LDK 52.6㎡ 新町8-14-16 24年




2015年6月30日火曜日

固定資産税

固定資産税

ウィキペディア

賦課(ふか)の基準


 課税主体は、「その固定資産の所在する市町村」(地方税法第5条第2項)である。また、東京23区内では、区ではなく都が課税している(地方税法第734条)。


 課税主体は、「その固定資産の所在する市町村」(地方税法第5条第2項)である。また、東京23区内では、区ではなく都が課税している(地方税法第734条)。


 納税義務者は賦課期日に資産を所有する者、具体的には固定資産課税台帳に所有者として登録されている者である。登記の有無は関係ない。

ただし、質権または100年より長い存続期間の定めのある地上権目的の土地については、質権者または地上権者が納税義務者となる(地方税法第343条第1項)。

固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる(地方税法第343条第4項)。

納税義務者やその同意を受けた者、土地家屋の賃借権者等は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書を請求することができる。


 賦課期日は毎年1月1日である。年の途中で売買等があって所有者が代わったとしても、1月1日現在の所有者として登録されている者が、その年の4月1日からの1年度分の税をすべて納付する。
一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となる。また日本国内に存在しない資産等については課税されない。

 納税については、市町村から送付される納税通知書によって納める(普通徴収)。市町村は遅くとも納期限の10日前までに納税通知書を納税義務者に送付しなければならない。納期は原則として4月、7月、12月、2月中において、市町村の条例で定めるが、特別の事情があるときは異なる納期を定めることができる。

税額の算出

税額は、課税標準に税率を乗じる事により算出する。税率は都道府県及び各市町村が設定することが可能で、標準税率は1.4%である。以前は2.1%までという限度税率の取り決めもあったが現在は廃止されている。




免税点

市町村の条例で特に定める場合を除いて、課税標準が、土地の場合は30万円未満(一筆ごとではなく、同一の者が同一市町村内に所有する土地の合算である)、家屋の場合は20万円未満の場合は、非課税となる。

評価額と課税標準額


 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって、課税標準となる固定資産課税台帳に登録される価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。

 価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。価格以外の登録事項について不服がある場合は、市町村長へ不服申立てを行う。なお通常、告示は3年毎に行われる。つまり、基準年度の価格が原則として3年間据え置かれる。

この評価基準により決定された評価額より課税標準額を求める。ただし政策目的による課税標準額の特例が存在する(多くは時限的な措置となっている。)。


固定資産税(土地)

土地の評価は「適正な時価」であり、当初は評価額による課税が行われていた。

しかし、戦後の経済成長で地価が高騰し、評価額は時価から離れていることが問題となり、全国的な調査を基礎として、1964年(昭和39年)度から土地の評価を大幅に引きあげることとなった。

このままでは、土地のうち宅地の固定資産税金が6~7倍になるので、前年度の課税標準額と本年度の評価額を比較し、評価額が上回る場合はその格差に基づく(それより低い)負担水準を算出し、それを前年課税標準額に乗ずる方式(負担調整措置)が登場した。

この方式はその後も継続され、1970年代には、住宅用地の課税標準を低くする措置が追加された。さらに、バブル景気による地価の高騰の後、1994年(平成6年)度の評価基準の告示において、評価額の水準を地価公示価格の7割程度とすることとなったこと。

それまでは地価公示価格の3割程度であったので増税となるため、負担調整措置が見直され、住宅用地への課税標準特例も強化されている。

なお、この7割という水準は、地価が安定していた昭和50年代における固定資産税評価額の地価公示価格に対する割合だと説明されている[2]。

以上の経過により、土地の課税標準額を算定するには、1964年(昭和39年)度分から当該年度までの全年分課税標準額の計算をしなければならず、税額の計算を複雑なものにしている。

固定資産税(家屋)

通常、評価額が課税標準額となる。


特例

  • 住宅用地の課税標準の特例
住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)については、課税標準を登録価格の6分の1とする。200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分(一般住宅用地)については、課税標準を登録価格の3分の1とする。[3]
  • 新築住宅の税額控除
平成26年(2014年)3月31日まで、新築の一定規模の住宅は、新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火建築物、準耐火建築物は5年度分)、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の半額が軽減される。
  • 認定長期優良住宅の税額控除
平成26年(2014年)3月31日まで、認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火建築物、準耐火建築物は7年度分)、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の半額が軽減される。
  • 住宅省エネ改修促進税制
平成25年(2013年)3月31日まで、賃貸住宅を除く平成20年1月1日にすでに建築されていた住宅で、工事費用が30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その家屋にかかる翌年度分の120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額される。
  • バリアフリー改修促進税制
平成25年(2013年)3月31日まで、賃貸住宅を除く平成19年(2007年)1月1日にすでに建築されていた住宅で一定の者が居住する者について、工事費用が30万円以上のバリアフリー改修工事を行った場合、その家屋にかかる翌年度分の100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額される。
  • 学校法人の非課税
国公立学校のみならず私立などの学校法人も教育施設においては固定資産税が非課税となっている。保育及び教育の用に供する土地、建築物や寄宿舎が非課税の対象となる。小中学校、大学のみならず保育園等、学校教育法82条に係る専修学校も含む。

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土地区画整理法第76条申請



 東京都が施行する土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は東京都知事または特別区長の許可が必要となります。

 この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

(対象行為)

○ 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
○ 盛土、切土、埋立等土地の形質の変更
○ 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

 土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、このような計画をされている方は、事前に下記お問い合わせ先にご相談下さい。

 許可申請を行う際は、指定の書式(ダウンロード可)を使って許可申請書を作成してください。

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